賃借人が有する借地権を第三者に売却するには、その売却に関する貸主・地主さんの承諾が必要になります。
                    
                    借地契約のような賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係を基本とした長期間の契約です。貸主である地主は、単に賃貸物件を貸せばよいだけですから、借地権のある土地の所有権の売却・貸主の変更は借主への通知だけですみます。
                    
                    ところが借主は賃料を支払の支払やどんな人が借りるかといったことは重要な要素であり、借主の個性は賃貸借契約上大きな比重を占めるものです。
                    
                    このようなことから、賃借人の借地権譲渡、つまり賃借人の変更には、貸主である地主の承諾が必要になるのです。
                    
                    この場合、まったく見ず知らずの人が、互いの信頼関係を重視する賃貸借関係に入ってくることから、その対価として『譲渡承諾料』を支払うことが必要になってきます。
                    
                    問題は、その際の譲渡承諾料の額です。
                    
 
                    
                    この譲渡承諾料の額は、一概には言えません。
                    
                    ケースバイケース!
                    
                    過去からの契約の経緯や地代等様々な要素を勘案して承諾料が決められてきますが、多くは貸主である地主さんの提示する額である場合が多く見受けられるように思います。
                    
                    転貸に関する承諾料も基本的には同様の考え方です。
                    
                    また、このような承諾に関してほとんど契約書は書面による了解を求めるように規定しています。
                    
                    後々のトラブルを予防する意味でも、しっかりと書面でのやり取りをしておくことが重要です。