合意更新した借地契約!
そこで問題になるのが更新料です!
何が問題か?
一つは支払い義務の問題!簡単に言うと更新料を支払う必要があるのか?と言ったことです。
もう一つは、更新料額の問題!
幾らが妥当なのか?諸説あります。これは契約締結の経過や契約期間、借地人と地主との関係や地代の水準などを勘案して算定しておりますので、一概に言えない部分です。
更新料については、法律的な部分を多分に含みますので、弁護士に相談する内容になるでしょうか?法律的な部分は除いて・・・
ここでは、借地の管理を実践している立場として考えてみます。
法律的な解釈とは異なる場合があるのでご注意ください。
私自身は、合意更新するのであれば更新料は支払うべき!と言う立場の場合が多いです。
原則は契約書の内容によります。
ところが、昔の契約書には、更新料の記載がほとんどありません。
契約書になければ更新料は取れないのか?
原則は取れません。
更新料の性格としては諸説いろいろあるのはわかりますが、地主側から見れば、低廉な地代で何十年も賃貸しているので、このような一時金の時に回収しないと、全く賃貸の意味がないと考えるからです!
賃貸借は、ある程度、負担を公平にする感覚が必要だと思いますが、やはり、一時金で回収するという状況を両者が理解しないと、合意自体が難しいでしょう!
借地の管理で考えるのは、やはり地主と借地人の関係です。
更新料の金額は、物件それぞれによって異なるし、算定方法が法定されているわけでもありません。
過去からの契約の経緯や、その他の一時金等を考慮する必要があるというのが実務での世界です。