旧法借地権においては最初の契約期間は30年、1回目の更新以降は20年以上となっています。
これだけの長期わたる契約ですから、当然さまざまなことが起こります。
これらの出来事に地主として接すると言うのは、非常に大変だと思います。様々な要求もあればトラブルも発生します。
地主さんと借地人との間のトラブルのほか、借地人同士のトラブルと言ったことも起こります。
その中で、借地人が亡くなって相続が発生します。
この相続による借地人の変更は、地主さんの承諾等は不要です。
当然承諾料も不要です。
相続以外での借地人の名義変更においては、地主の承諾と承諾料が必要です。
地主と言うのは、土地をただ単に貸すだけではなく、借地人の属性は?信頼関係が置けるか?経済的な側面は?といろいろ考えて貸すのが普通です。
従って、借地人が第三者に名義を変更する場合は、その分のリスクとして承諾料等を請求すると言われています。
一方、地主の交代は、どにょうな状況になろうとも、土地を貸しさえすればよく、個人的な状況は関係ないので、借地人に通知すればよいとされていますが、実務的には承諾書・確認書を頂くようになります。。
キチンと契約更新していないケースでは、借地人が亡くなっても、地主に通知して借地人の変更をする、相続の結果を通知することは、少ないのではないかと思います。
結局、関係が希薄になってくると、起こりうることが起きているといった感じですよね!
地主・借地人の当事者ではなかなか解決できないケースになります。
そんな時は、代行して契約更新手続等を行っていますので、お気軽のご相談ください。