譲渡承諾料

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借地契約に見る借地権売却時の譲渡承諾料HEADLINE


借地契約における承諾料

借地契約は、通常何十年、そう、「祖父の代から借りている」「先代が・・・」なんて話を結構と言うか、当たり前のようにしているケースが非常に多くあります。

借地に関する承諾料通常、このような状態になってくると、借地人・底地人の2代目や3代目は、何だかポカンとするようなケースがあります。

そう、初代の方は地主さんともお付き合いがある場合がほとんどですが、その子供や孫に関しては、まったくの別物です。

しかし、借地契約の中には地主の承諾なしにできないと謳ってある契約条項が存在するのです。

お付き合いの希薄になってきている現在、ぜんぜん人間関係が取れていない地主さんが承諾をすると言うのは、現実にどうでしょうか?。

何に?どのようなものに承諾が必要になるのか?(契約書により承諾を与える項目に異なる場合があります。)

どのように解決して行くのか考えて見ましょう!





借地契約における承諾料の種類

借地の契約上に出てくる各種承諾料とはどんなものがあるのでしょうか?

まず、借地の承諾料とは、地主さんに承諾を得る必要がある内容に限ります。子の承諾を得ないで行うと、契約を解除される恐れがあるので、高額の承諾料を支払ってでも承諾を得るのです。

借地契約において貸主の地主さんから承諾を取らなければいけない事柄は・・・借地権の譲渡承諾料
借地権の譲渡
借地権の転貸
借地上の建物の建替え
借地上の建物の増改築
等があげられます。

これらを貸主である地主さんの承諾なく、無断で行ってしまうと、契約解除になる場合があります。
十分に、貸主と話をして承諾を得れるようにしましょう。

そして、この承諾の際に地主さんである貸主に支払う経済的な対価が承諾料です。

ここでは、代表的な承諾料を解説してみます。



借地権を第三者の譲渡・売却する際の譲渡承諾料

賃借人が有する借地権を第三者に売却するには、その売却に関する貸主・地主さんの承諾が必要になります。

借地契約のような賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係を基本とした長期間の契約です。貸主である地主は、単に賃貸物件を貸せばよいだけですから、借地権のある土地の所有権の売却・貸主の変更は借主への通知だけですみます。

ところが借主は賃料を支払の支払やどんな人が借りるかといったことは重要な要素であり、借主の個性は賃貸借契約上大きな比重を占めるものです。

このようなことから、賃借人の借地権譲渡、つまり賃借人の変更には、貸主である地主の承諾が必要になるのです。

この場合、まったく見ず知らずの人が、互いの信頼関係を重視する賃貸借関係に入ってくることから、その対価として『譲渡承諾料』を支払うことが必要になってきます。

問題は、その際の譲渡承諾料の額です。
借地権の譲渡・転貸の承諾料

この譲渡承諾料の額は、一概には言えません。

ケースバイケース!

過去からの契約の経緯や地代等様々な要素を勘案して承諾料が決められてきますが、多くは貸主である地主さんの提示する額である場合が多く見受けられるように思います。

転貸に関する承諾料も基本的には同様の考え方です。

また、このような承諾に関してほとんど契約書は書面による了解を求めるように規定しています。

後々のトラブルを予防する意味でも、しっかりと書面でのやり取りをしておくことが重要です。




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