次期契約期間に対して、借地人(賃借人)と底地人(賃貸人:地主)の両者が、契約条件等に合意した上で更新する「合意更新」と契約条件には合意しなかったが、土地を明渡す状況でも無いので、契約が存続してしまう「法定更新」となる!と言ったことです。
同時に、合意更新で借地権を延長・更新するのであれば、「更新料」を幾らにするか?と言った問題も考えなくてはいけません。
借地契約の期間が満了すると、契約自体は終了します。
そこで、この借地契約を更新するのか?否か?といった判断が必要になります。
地主と借地人の両者が契約条件等に合意して更新する場合は、『合意更新』となります。
借地契約の条件とは、一番は地代ですかね!
幾らで借りるか?というのは借地契約においても重要な要素です。
そこで、色々な形で地代を算定し、賃料について提案します。
地主からすれば、借地の地代などは、毎年毎年値上げしたりするものでないので、何十年ぶりかのチャンスです!
この条件等を提示し、折り合いをつけて更新する作業!実は非常に重要です。
この時に地主側の考えを伝えておくことができます。
何度も言っているように、現在の借地人と地主は人間関係が希薄になってきており、両者の間には明確に利害関係が存在します。
一歩間違うと、争うことにもなりかねませんが、できる限り話し合ってみてからと言うのが本筋です。
地主側から見れば、借地人も法律的な根拠をもって接してきますので、十分な準備が必要な地代になってきました。